いじめ防止基本方針

令和5年4月改訂学校いじめ防止基本方針.pdf


柏市立柏第二小学校 学校いじめ防止基本方針

令和5年4月改定

  1.   基本理念                      

この基本方針は,平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」第13条(学校基本方針の策定)に基づいて策定するものである。

学校においては,この法の有無に関わらず,児童におけるいじめ対策に万全を期すことは当然であり,今までも行ってきたものである。さらにここに明文化することで,職員間の共通理解を図り,継続的かつ効果的な指導効果を上げることを目的とする。

「いじめの定義」

児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。                     

(引用:いじめ防止対策推進法)

2.   組織及び組織図                        

(1)  生徒指導部会

・毎月1回及び必要に応じて開催する。 

・管理職,生徒指導主任,各学年1名,養護教諭,特別支援教育コーディネーターで組織する。

・各学年の児童のいじめの状況等について情報交換をする。

・生徒指導年間計画,アンケート等の見直しと改善を図る。 

(2)  特別支援推進委員会

特別支援コーディネーターが集約した特別な支援を要する児童についての情報をもとに,年度始め及び必要に応じて,共通理解を図ると共に当該児童への支援方針を検討する。

(3)  職員会議

年度始め及び必要に応じて,「学校いじめ防止基本方針」を元に職員研修を実施するとともに,いじめの状況や特別な支援を要する児童について,全職員で共通理解を図る。

(4)  いじめ対策委員会

   ・いじめ重大事態が発生した場合に臨時的に設置する。

   ・管理職,生徒指導主任,担任,各学年主任,関係職員等で構成する。

(5)  組織図

      別紙1のとおり

3.   いじめの未然防止について               

学校においては,学校生活のあらゆる場面において,日頃から児童の心の成長を促し「いじめをしない,させない,傍観しない」との認識を全職員及び児童が再認識する。同時に,「いじめはどこにでも起こり得る」との認識の下,未然防止と早期発見,早期対応ができるよう,情報収集と組織での対応を心掛ける。

また,保護者には,児童に対し規範意識を養う等いじめ防止について学校と同一歩調で取り組んでいく必要があることについて,継続的に情報発信していく。


(1)  学級経営

①   児童理解

学級には,様々な生い立ち,家庭環境,個性を持った児童がいる。その全ての心持ちを理解した上で,児童個々の人格の完成を目指し,児童個々に応じた日々の言葉かけや指導方法を考える。

②   居場所づくりと自己有用感

学校に安心できる居場所を作り,自己有用感を持たせるため,児童個々の特性を理解し,有効な言葉かけや助言を行う。自己有用感を高めることがいじめの未然防止につながる。

③   学級集団

児童が満足し,充実感を得られるような学級集団を目指す。「いじめをしない,させない,傍観しない」という学級の規範意識を醸成する。

④   組織対応

 教職員集団の性別・年齢等それぞれのよさを生かし指導する。

4.   いじめの早期発見について  

(1)  教育相談月間

10月に全児童を対象に教育相談を実施する。必要に応じて担任以外の教職員との相談も可能とする。特に話がないという児童についても必ず実施する。

(2)  アンケート

①   「いじめアンケート」…7月,12月,3月実施(毎学期実施)

②   「生活アンケート」…4月,5月,6月,9月,10月,11月,1月,2月実施

③   学校生活アンケート及び保護者アンケート…12月実施

(アンケートは5年間保存する。)

(3)  日頃の観察と相談ポストの活用

 学校生活のあらゆる場面で児童を観察し,変化に迅速に対応できるように心がける。担任以外の職員が児童の変化に気付いたときは,担任や学年主任に迅速かつ適切に伝えられるようにする。また,校長室前と教育相談室前の相談ポストについても周知し,活用していく。

5.   いじめの相談・通報の体制について

いじめの定義

児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係に

ある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われ

るものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。                (引用:いじめ防止対策推進法)

  いじめ解消の定義

①   いじめ行為が3ヶ月継続して止んでいる。

②   被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

(引用:いじめ防止のための基本的な方針)

(1)  報告

いじめの情報が入った時は,一人で抱え込まず,

担任→学年主任→生徒指導主任→管理職への報告を欠かさず行う。第一報以後も適宜途中経過を報告する。

(2) 聞き取りと事実確認

聞き取りは傾聴の姿勢を忘れずに,次の点に留意しながら丁寧に行う。

①   該当児童が複数いる場合は,複数の教職員で連携して行う。

②   実施場所,実施時間に配慮し過度の負担を強いないように配慮する。

③   客観的事実を先入観のないように聞き取り,時系列で記録を残す。

④   被害者に「必ず守る」ことを伝える。

⑤   聞き取り内容をつき合わせ,必要に応じて数回の聞き取りを行う。

(3)  該当者間の調整

 謝罪等調整を行う。被害者へは必ず守り通すことを,加害者へは今後の励ましを込めて,厳しさと愛情をもって接する。

(4)  保護者への連絡

いじめを把握したら,速やかに連絡し,定期的に行う。

(5)  原因究明

 いじめが起きた背景,原因等管理職含め複数の教職員で分析し,改善を図る。

(6)  見守り

いじめが継続していないか,見守りを継続的に実施する。適宜双方への言葉かけを続け,愛情をもって見守っていることを継続的に伝えていく。必要に応じてスクールカウンセラーの活用を促す。

(7)  関係機関への連絡

重大な事案と判断した場合には,関係機関へ連絡をする。

(8)  いじめ発見から対応までの

 別紙参照


6.   関係機関等の活用

(1) 柏市教育委員会

毎学期行われている市教委のいじめ調査で報告する。重大事態については,速やかに児童生徒課担当への連絡をするとともに,指導助言を受ける。

(2)  柏市少年補導センター

インターネット等先端情報技術に関わるいじめについては,少年補導センター等へ相談し繰り

返し指導を行う。

(3) 幼保こ小中学校

小学校入学前の子供同士の関係や家庭環境等の情報を得て,児童理解を深める。小学校での状況は中学校へ伝える。

(4) 警察

犯罪に相当する事案を含むいじめの対応は警察と連携し,徹底する。

下記の事案等は,直ちに警察に相談・通報を行い,適切に援助を求める。

・いじめが犯罪として取り扱われるべきと認められる事案

・児童ポルノ関連のいじめ事案(拡散しやすい等の性質を有しており,一刻を争う事態も生じることから)

(5) スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー及び学習相談室

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー,学習相談室の相談員からの情報提供を受ける。

 

7.   いじめの指導について

(1)  児童

①   被害児童

・被害児童,知らせてきた児童の安全を確保するとともに,徹底して守り通すことを伝え,不

安感を除去する。

・被害児童が信頼できる人と連携し,寄り添い,支える体制を作る。

②   加害児童

・いじめの意味を理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。

・加害児童が抱える問題など,背景にも目を向ける。

・指導を行っても,十分な効果を上げることが困難な場合は,関係機関と連携を取り,継続的

に指導する。

(2)  保護者・地域

①   啓発

子供の教育に対する第一義的責任は,保護者にあることを,学校だより等を通じて,継続的に周知していく。特にゲーム機やSNS等インターネットを通じてのいじめ等あった場合の子供の変化等について把握し,必要に応じて保護者に協力依頼をする。

②   保護者相談日

希望者は面談を行い,未然防止及び早期発見・解決に努める。

③   あいさつ運動(地域見守りボランティア)

保護者,地域ボランティアの方々に協力していただく。朝のあいさつを通して,子供たちを見守ると共に,地域の一員としての意識を持ってもらうことが望ましい。児童にとっては,大切にしてもらえているとの安心感を持たせられるようにする。

 
8.   重大事態への対応について

(1)  重大事態の定義

①     いじめにより,当該学校に在籍する児童等の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

②     いじめにより,当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

(2)  対処

①   児童生徒課に連絡する。(解決を第一に考え,正確かつ丁寧に説明し隠蔽等を行わない。)

②   市教委と相談の上,いじめ対策委員会を立ち上げる

③   必要に応じてスーパーバイザーの派遣を要請する。

④   必要に応じて,警察等の関係機関と連絡をとる。

⑤   上記の結果を児童及び保護者へ情報提供する。

(3)  重大事態発生時の対応

     別紙2のとおり

 

9.   SNS・ネット上のトラブルについて

・「SNS活用講座」等を児童・保護者を対象に行う。

・必要に応じて,関係機関と協力し,発信源を調べて対応する。

10.感染症等に関する人権への配慮と対応

 感染症等の感染者や濃厚接触者,感染症の対策や治療にあたる医療従事者等に関係する児童に対して,偏見やいじめの起こらないよう,学校全体で注意深く見守り,いじめの未然防止に取り組む。また,不安やストレスを抱えている場合は,スクールカウンセラー等を活用し,必要に応じて関係機関と連携しながら対応する。

 

11.公表,点検について

「学校いじめ防止基本方針」については,生徒指導部会,職員会議,学校評議員会議等により毎年度末に,話し合いのうえで改善を図る。

12.年間指導計画

別紙のとおり