お知らせ



☆ 学校感染症と出席停止について

 集団生活の場である学校は、感染症が発生する場所でもあります。 感染を防ぐために下記の学校感染症が指定されており、この病気にかかった場合は、医師の診断を受けていただき登校の許可が出てから登校をしていただけますようお願いいたします。
   その際、「治癒証明書」の提出は、必要なくなり、「療養報告書」を記入して、学校に提出することに変更となります

☆☆ 下記の病気と診断された時は、すぐに学校に御連絡ください。 ☆☆


 <お知らせ>
 インフルエンザ・百日咳・流行性耳下腺炎については、出席停止基準が平成24年度に変更になりました。(学校保健安全法施行規則第18条)

 
対象疾病
出席停止の期間の基準
第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種
インフルエンザ 発症した後(発症の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状の消失後、2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後(発症の翌日又は無症状の場合は検体を採取した日の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、症状が軽快*した後1日を経過するまで
*解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
結核 感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認めるまで
第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
溶連菌感染症
ウイルス性肝炎
感染性胃腸炎
異型肺炎(マイコプラズマ肺炎を含む)
伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、手足口病、帯状疱疹、流行性嘔吐下痢症、など

 

☆ 頭ジラミについて


 頭ジラミは、現在、子どもたちの集団生活の場で頻繁に発生している人から人への感染症です。不潔だからというわけではなく、頭ジラミもダニと同じように現代の生活に適応し、一年を通じて発生することがあります。

 時々お子様の頭髪のチェックをお願いします。 
  成虫は、なかなか見つけられませんが、卵が頭髪についていて発見されます。
  「もしかしたら?」という場合は、保健室に御相談ください。

☆☆ 頭ジラミの感染がわかった時には、集団発生を防ぐために ☆☆
☆☆        すぐに学校に御連絡ください。        ☆☆