校長雑感ブログ

12月8日(月)生徒の人権「子どもの権利条約」

〇朝晩の冷え込みは冬を思わせますが、まだ日中の陽ざしの暖かさにはホッとします。2学期も残り2週間となり、例年より1か月ほど早く流行の兆しが出ているインフルエンザの今後の動向が気になります。

〇先日のsigfy(シグフィー)で柏市教育委員かからお知らせした「ハラスメント等に関する実態調査の実施について」は、12月が全国人権週間であることも踏まえ、毎年実施しているものです。本校でも全校生徒を対象に行うので、準備をしている最中です。

〇教職員も含む大人によるすべてのハラスメントを防止するには、正しい人権意識が不可欠です。1989年に国連総会において採択された「子どもの権利条約(18歳未満の人)」は、子どもが守られる対象であるだけでなく、権利をもつ主体であることを明確にしました。

〇子どもが大人と同じように、ひとりの人間としてもつ様々な権利を認めるとともに、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。

〇具体的には、「生きる権利」「成長する権利」「暴力から守られる権利」「教育を受ける権利」「遊ぶ権利」「参加する権利」など、世界のどこで生まれても子どもたちがもっている様々な権利が定められました。

〇この条約が採択されてから、世界中で多くの子どもたちの状況の改善につながってきており、日本も例外ではありません。1989年は平成元年ですので、私が教員としてスタートして3年目にあたり、学校現場でもその話題が多くなってきたことを思い出します。

〇すべての教職員は日頃から生徒に対し、1対1で閉鎖的な状況で指導や対応をしない、不必要な身体接触はしない、管理職の許可のないメッセージ等の送信はしないことを認識しています。

〇問題行動が発覚しても、その対応には必ず複数の教員で行い、事実や原因の聞き取り等を決めつけや押し付けをせずに、時間をかけて丁寧に行っています。

〇確かに昭和の時代までは、該当生徒の言い分を十分に聞かずに状況を判断したり、その後の保護者への説明なども、生徒本人へ「今回のことを自分で保護者に伝えるように」のような指導をしたりすることがありました。

〇しかし現在は、たとえ時間がかかっても生徒本人が自分のしてしまったことと正面から向き合い、その時の心境や周囲との人間関係、その後の気持ちの変化などを浮き彫りにし、それを管理職も含めた職員の中で共有し、その詳細を保護者に伝えています。

〇単純に比べることはできませんが、昭和の時代の指導よりも今は数倍の時間をかけています。解決や改善には時間はかかりますが、失敗を次にいかすためには、この方が有効だと思います。これも「子どもの人権」を第一にした意識の変化です。

〇学校教育法第11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない」と規定されています。

〇この懲戒とは、生徒に問題行動等があった場合に、これを正すために指導や助言、時には一定の行動制限を加えることをいいます。要約すれば、体罰(生徒の身体に対する侵害)は論外であり、前述のような生徒の人権を尊重した指導をしなければならないということです。

〇また生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(指導中に生徒がトイレに行きたいと訴えても認めない、課題などを忘れた生徒に対して自席ではなく教室の後方で授業を受けさせるなど)も体罰の範疇になります。

〇一方で懲戒権の範囲内と判断されると考えられる指導として、放課後等に残して話を聞く(指導する)、未提出の学習課題を課す、立ち歩きの多い生徒を叱って席につかせる等は認められています。

〇いずれもそのことを通して生徒本人に振り返りの時間をつくったり、クラスなどへの影響を考慮したりしたものです。自我の芽生えと反抗期によるストレスなどの成長期にある中学生ですから、大人が間違いを犯すのとは別の配慮が必要です。

〇冒頭の実態調査においては、生徒の記述があった場合には事実確認をしたり、調査結果の報告を教育委員会へしたりしていきます。お子様に「実態調査ではどんな回答をしたの?」など内容を確認していただき、もし相談等があれば担任や職員に連絡をしてください。

須藤昌英

【uniefホームページ:子どもの権利条約より】