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事務室からのお知らせ

事務のお仕事⑤就学援助事務

 日本国憲法第26条にある国民の教育を受ける権利、受けさせる義務を行うために、学校教育法第19条には「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とあります。
 これらを具現化するために、柏市では就学援助制度が設けられています。そのため、経済上お困りのご家庭に気兼ねなくこちらの制度を使っていただきたいと考えています。詳しい内容は、手賀西小HP事務室→就学援助に説明がありますのでご覧下さい。また、さらにご不明な事がありましたら、手賀西小事務または柏市教育委員会学校教育課にご相談ください。