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いじめ防止基本方針
柏市立柏第七小学校 学校いじめ防止基本方針
令和6年5月 一部改定
~基本理念~
この基本方針は,平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」第13条(学校基本方針の策定)に基づいて策定するものである。
学校においては,この法の有無に関わらず,児童におけるいじめ対策に万全を期すことは当然であり,今までも行って きたものである。さらにここに明文化することで,職員間の共通理解を図り,継続的かつ効果的な指導効果を上げることを目的とする。
「いじめの定義」
児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの。
(引用:いじめ防止対策推進法)