感染症と出席停止について

 

<感染症による出席停止と療養報告書等の扱いについて>

 学校安全法施行規則により,学校において予防すべき感染症(別紙)に罹患した場合には,基準に定められた期間は登校することができません。つまり、出席停止となります。

 これらの感染症と診断を受けた場合には,医師に「発症日」と「登校再開可能な日」を確認するとともに,医師の指示のもと,十分に療養し回復してから登校してください。

 また,お子さまが回復し登校する際には,保護者の方が以下の「療養報告書」を記入し,学校に提出してください。

 

【報告様式】療養経過報告書(保護者記入).pdf ※令和5年9月11日(月)より運用開始

【別紙】学校において予防すべき感染症一覧.pdf

 

感染症と診断された場合

  ①医療機関で,必ず医師に「疾患名」,「発症日」,「登校再開可能な日」を確認する。

  ②確認した内容を学校へ連絡する。※ sigfy または電話

  ③自宅等で療養する。※症状がおさまり,登校の目途が立ったら学校へご一報ください。

  ④登校再開時に「療養報告書」を提出する。