学校でけがをした場合は
学校の管理下でけがをして、病院で治療を受けた場合、入学時に加入した『日本スポーツ振興センター災害共済給付』の適用となります。けがをした日から2年間以内に手続きを開始する必要がありますので、学校でのけがで病院にかかられた場合は、なるべく早めにご連絡ください。

なお、けがの種類や発生の状況、金額によっては給付の対象とならない場合もありますので、ご不明な点があれば、保健室までご連絡ください。
◆ 学校の管理下とは
  1.授業中(体育・その他の授業中を含む)
  2.通常の通学路・交通手段による登下校中
  3.休憩時間(昼休み・放課後など)
  4.学校行事に参加している時(修学旅行・林間学校などの校外学習含む)
  5.学校計画に基づいた部活動・クラブ活動に参加している時         など

◆ 対象となる金額は 
     保険証を使用した診療で、支払った金額の合計が1500円以上のものが対象となりま
  す。それに満たない場合は対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
  なお,子ども医療費受給券は使用できませんので,医療費の3割分をお支払ください。


◆ 手続きを行うには 
  学校でけがをして病院にかかった場合は、担任を通して学校にご連絡ください。手続き
  に必要になる所定の用紙と、詳しい説明の文書を保健室からお渡しします。