出席停止のご案内
学校は、成長途上ある多くの児童が集団生活をする場所です。健康で楽しい学校生活を送るためには、伝染病の予防に気をつけなくてはなりません。病気の種類によっては、集団感染を防ぐために、自宅で療養しなければならないものもあります。その場合は『出席停止』の扱いとなり、欠席にはなりません。
ここでは、通常、出席停止となる感染症と、問い合わせの多いその他の疾病についてのせました。なお、出席停止の期間や登校の基準については、医師によっては,この表と指示が異なる場合がありますので、かかりつけ医の指示に従ってください。

登校の際は、医師の発行する『治癒証明書』が必要となりますので、よろしくお願いします。

 

◆ 出席停止の感染症 
種別 対象疾患 出席停止期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) 発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 解熱した後、三日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎 主要症状が消退した後、二日を経過するまで
結核 感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により、感染のおそれがないと医師が認めるまで