校長雑感ブログ

2月21日(水)自転車の事故と乗り方について

〇先週の休日、本校生徒が通塾で自転車に乗っていた際、車線を逆走してきた大人と衝突しました。相手の大人は「大丈夫?」の一言はあったものの、その後中学生の身体や自転車の様子をきちんと確認せずにその場を立ち去ったという事故がありました。

〇自転車も「車両」ですので、事故の場合は必ず警察に通報し、双方で事故処理をしなければなりません。つまり車と同様に、交通ルールを破れば処罰の対象になります。事故や違反を犯したとき、知らなかったでは済まされません。

〇今回は保護者の判断で、相手は不在のまま現場で事故状況の調書を作成してもらいました。現場には警察が目撃者に情報を提供する旨を掲示した看板が立てられました。

〇この事故で幸いにも中学生に大きなケガはなかったものの、通院して身体の状況を確認しました。また自転車の前輪はもう乗れないくらい変形していたそうです。相手の大人の判断はどう考えても非常識ですし、自転車どうしの事故であれば、過失割合はどこをどうやって走っていたかで決まります。今回は相手の大人が逆走ですので、過失割合は相手が大きくなるはずです。

〇今回の事故とは別ですが、自転車で歩道を走行する場合に、歩道はあくまでも歩行者優先ですので、徐行しスピードに気をつけて走らなければなりません。もし歩道上の歩行者と自転車の事故であれば、歩行者の過失は0になります。相手が怪我等をすれば、その補償をしなければなりません。最近の自転車保険は、相手への賠償だけでなく、自分のケガの補償もしてくれるものがあります。

〇特に中学生には、私用で自転車を使用する際に、イヤホン・ヘッドホンをつけて音楽を聴いたり、夕方以降に無灯火で走行したりすることは、とても危険なので注意してもらわなければなりません。また努力義務となっているヘルメットの着用も、街中では少しずつ増えてきていますが、まだまだ全体の数パーセントしかありません。

〇よく思い出せば私も若い頃は広い道路で全力で自転車を走らせていた記憶があります。若いですから、今振り返るとある意味それでストレスを解消していた面もあったのかもしれません。ですがたまたま事故に遭わなかっただけで、もし自動車などと衝突していたら命を落としていた可能性もあります。

〇18歳になれば自動車免許も所得できますので、3年生は3年後には運転している可能性もあります。もう一度ご家庭でも、交通ルールや標識の意味の確認をしてください。

須藤昌英