校長雑感ブログ

2月16日(金)卒業アルバム等の掲載内容及びその他学校行事等に係る写真の取り扱いについて

〇近年は通信器具の発達等により、個人情報の管理が厳しくなり、学校でもこれまでと違った対応を求められています。例えば昨年から卒業式や入学式のしおりには、卒業生名簿は掲載をしないことになりました。もちろんこれまでも来賓や保護者等の学校関係者のみに配付してきましたが、もしその方々のお一人が故意ではなくてもそのしおり紛失し、それによって結果的に生徒の名前が関係者以外に拡散されたりすると、最終的には作成した学校の責任になります。学校としては配付したあとのすべての管理状態までは把握できませんので、教育委員会が名簿は掲載しないと決めたのでした。

〇同じ理由で、学校行事の写真や卒業アルバムの権利侵害も法律で規制されています。例えば卒業アルバムの内容の複製等を許可なく行い、業者の著作権を侵害したと認定された場合、著作権法第119条1項~同3項により刑事罰に処され、また民事上では業者に対して、民法709条により不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。

〇また児童生徒の無許可による写真の公開は肖像権侵害、個人情報の公開はプライバシー侵害として、その児童生徒に対して,民事上の不法行為に基づく損害賠償責任を負うことがあります。そのため 卒業アルバム及びその他学校行事等の写真について、上記のような権利侵害を防ぐため、学校またはアルバム作成業者が、児童生徒及び保護者に禁止事項をお知らせ、配付する等の注意喚起をする必要があります。

〇学校でも注意してまいりますが、くれぐれも生徒には友達の写真などを勝手にSNS上でアップしたりしないように、ご家庭でお話ししてください。

須藤昌英