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就学援助について
経済的に就学が困難な場合に給食費や学用品費等を補助する制度です。
援助を受けられる方
1.生活保護を受けている世帯
(小学校6年生及び中学校3年生に対して修学旅行費のみ援助)。
2.生活保護の停止や廃止などで学校へ納付する費用の負担が困難になった場合。
3.児童扶養手当を受給している場合。
4.雇用保険を受給中、または職がなく公共職業安定所に求職の申し込みをしている場合。
5.保護者が病気等で働けず生活が困難である場合。
6.生活保護に準ずる程度の収入であるため援助が必要と認められる場合。
援助の内容
校外活動費 (3年の修学旅行・2年の林間学校前の認定者のみ)
交通費・宿泊費・見学料等の実費 医療費 学校保健安全法で定められた疾病について、学校からの
治療指示があった場合、治療費(保険診療の自己負担分)
が援助されます。 給食費 免除
詳細は、4月上旬に配布の柏市教育委員会からのお知らせでご確認ください。
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