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令和四年度 柏市立酒井根中学校 いじめ防止基本方針
1 基本理念
酒井根中学校では、すべての生徒が安心して充実した学校生活を過ごし、大きく、豊かで、たくましい生徒を目指すことを目標としている。このためには、いじめの無い学校づくりが不可欠である。いじめがあれば迅速に対応して解決するとともに、いじめを起こさない豊かな心の育成や望ましい人間関係づくりをすべての教育活動を通して行っていくために策定するものである。特に,子どもがいじめを苦に自らその尊い命を絶つような事態は何としても防がなければならないという強い決意で取り組まなければならない。
〈いじめの定義〉
『いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校にいる当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を受ける行為(インターネットを通して行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの』をいう。
(いじめ防止対策推進法 第二条)
〈生徒の責務〉
生徒はいじめを行ってはならない (いじめ防止対策推進法 第四条)
〈基本方針の柱〉
①いじめの早期発見、早期解決を行う。
②いじめの把握や解決には、組織で対応する。
③いじめに関する相談体制を整える。
④保護者との連携を大切にし、連絡や支援・助言を行う。
⑤教育委員会や関係機関との連携を行う。
⑥道徳の時間を要としたすべての教科・領域の教育活動をいじめ防止に活かす。
⑦生徒会活動など生徒の主体的ないじめ防止活動を行う。
⑧いじめ防止の取り組みを年間計画に位置づけ計画的に行う。
⑨いじめ防止基本方針を公表する。
⑩いじめ防止の組織・活動に対して学期ごとに点検・評価を行い改善する。
2 いじめの未然防止について
①教師が生徒一人一人を尊重し、その思いや願いを受け止め指導にあたる。
②学校教育活動全体を通してお互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切にする
態度を備え、一人一人が認められるあたたかい学校風土をつくっていく。生きることの素晴らしさや喜び等に価値を感じることができるような指導を行う。
③生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開を心がけ、学び合い学習等を積極的に取り入れる。
④いじめの早期発見、早期解決を行う。
・担任、教科担任、学年職員など互いの情報交換を日常的に行い、いじめの早期発見に努める。
・いじめの早期発見のために上記観察以外にも月に一度のアンケートや教育相談を活用する。
⑤いじめの把握や解決には組織で対応する。
・いじめはどこでも誰にでも起こるということを前提とし、いじめの把握や解決は簡単ではないという認識のもと、担任だけでなく、学年生徒指導担当や学年主任、養護教諭、生徒指導主任など学年体制や全校体制による組織で対応にあたる。
・毎週の生徒指導情報交換会においていじめやいじめの疑いのある事案がないか確認する。
⑥いじめを生まない、許さない学級経営
・気持ちの良い挨拶
・互いに支え合う集団づくり
・全員で協力しあえる活動を行う。
・互いの良い面を見つけ認め合う。
・生徒の居場所づくり
⑦生徒会によるいじめをなくす取り組み
・いじめを許さない自治集団つくり。
いじめ撲滅キャンペーンとして全校生徒対象の標語の募集
・リーダーの育成
⑧いじめに関する相談体制を整える。
・年に2回の教育相談と月に1回のアンケートを実施
・保護者との教育相談体制の確立(スクールカウンセラーとの連携)
・人権に配慮した教育相談の実施
⑨学級活動、総合的な学習の時間の活用
・人権学習(障害者理解教育を含む)
・道徳の授業を通し、心の耕しを図る
・ピアサポートなど豊かな人間関係づくりの指導を計画的に行う
⑩積極的な生徒指導
・情報モラル教育の実施
・教師の気づきを大切にした情報交換と共有による生徒指導
・突出した生徒に対して、いじめへ発展しないための指導
・全員が参加できる授業づくり
⑪保護者との連携を大切にし、連絡や支援・助言を行う。
・SNSに対応した保護者への啓発活動の推進
⑫家庭、地域、関係機関との連携
・定期的な家庭訪問、学校だより学年・学級通信など家庭への啓発
・情報収集のための関係機関との密な連携
3 いじめの早期発見について
①積極的な情報収集
・月に一度のアンケートの実施
・アンケート結果は複数の教職員で確認
・生活記録ノート
・保護者、地域住民からの情報収集
学校に寄せられた情報に対して、誠意をもって対応する。
・周囲の生徒からの情報提供
・年に2回の教育相談と月に1回のアンケートおよび日頃の相談活動
・職員会議、学年会議、分掌会議等でのきめ細かな情報交換
②学校生活の様々な場面での生徒達からのいじめのサイン
・学級担任 交友関係、学習活動、持ち物、言動、服装
・養護教諭 身体、体調、服装
・生徒指導主任 校内をはじめ校外の交友関係の把握
・管理職 校内外の交友関係の把握と外部機関との情報交換
③家庭生活におけるいじめのサイン
・身体的変化
・持ち物の変化
・感情の変化
・スマホやパソコンからの情報
4 いじめの相談、通報について
①いじめを受けている生徒やいじめを告げたことによっていじめを受ける恐れがあると考えられる生徒を、徹底して守り通すという態度を教職員がきちんと示す。
②いじめを傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されないという強い姿勢を 示すとともに、いじめを大人に伝えることは正しい行為であるという認識を生徒にしっかり定着させる。
〈いじめ相談の窓口〉担任・部活動顧問・教頭・生徒指導主任・養護教諭・SC
・お電話FAX等いつでもご相談ください。
・来校での相談、家庭訪問等を行います。
5 いじめを認知した場合の対応について
①まずは、発見者は必ず担任、部活動顧問に報告し生徒指導主任を通し、学校全体で掌握。
(例 担任、学年職員、学年主任、学年生徒指導、生徒指導主任、管理職など)
②事案に応じて関係者がチームを結成し、リーダーを決める
(例 学年生徒指導、学年主任、生徒指導主任、管理職、SCなど)
③事実確認の結果の報告と連絡
・校長が責任をもって市教委に報告するとともに、被害加害生徒の保護者に 連絡する。
・特に、生命および人体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、 ただちに所轄警察署に通報し適切に援助を求める。
※次のことを役割分担していく
・いじめを受けている生徒の安全確保
いじめを受けている生徒を絶対に守るという強い姿勢を説明する
・情報収集、事実確認の役割分担
誰に対してどのような方法で(聞き取り、アンケート)
聞き取り項目 (いつ、どこで誰が 誰に対して 何を)
最初の聞き取り→すり合わせ→再確認(事実が一致するまで)
・指導方針の立案や指導の役割分担
指導方針を立案し、指導メンバー全員で共有する
被害生徒の安全確保と心のケア
加害生徒への毅然とした指導、背景や要因の追求
保護者とのこまめな情報交換
・保護者への説明内容の確認
連絡方法の確認(家庭訪問、電話連絡など)
随時経過報告することを伝える
教職員と保護者がいっしょに解決していこうという姿勢を見せる
6 指導について
①いじめた生徒への指導・措置
・いじめた生徒に対しては、厳しく指導し、自らの行為の責任を自覚させる。その際、いじめられた生徒や通報者に対し、接触をもたない指導をする。
・いじめは人間として許せない行為であることを認識させた上で、孤立感や疎外感を与えることがないようにする。
・いじめが他人の人権を侵害する行為であることに気づかせる。
・状況によって他の生徒と異なる場所で特別な指導計画を立てて指導することもある。(別室登校や出席停止制度の活用)
・外部機関に協力を求める。
・その後の生徒の様子について定期的に家庭に連絡を入れ、情報収集を行う。
②いじめられた生徒への指導・措置
・いじめを受けた生徒の立場に立ち、いじめの解決に向けて全力で取り組む。
・グループ替えや席替えも必要に応じて行う。
・いじめを受けた生徒の安全が確保されているかチームで観察し、必要に応じて
教育相談を行う。
・その後の生徒の様子について定期的に家庭に連絡を入れ、情報収集を行う。
・必要に応じてSCによる支援を行う。
③いじめが起きた集団への働きかけ
・いじめを見ていた生徒に対しても自分の問題としてとらえさせる。たとえ自分が止められなくとも、誰かに知らせる勇気を持つように伝える。
・同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
・学級や学年全体で話し合うなどしていじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度をいきわたらせるようにする。
・生徒会活動で取り上げ、生徒からの働きかけを実践していく。
④ネット上のいじめへの対応
・不適切な書き込み等については、ただちに削除する措置をとる。
・早期発見の観点から教育委員会と連携する。
いじめの解決とは、当該生徒双方の関係の修復を経て、好ましい集団活動を取り戻
し、新たな活動に踏み出すことを持って判断されるべきである。すべての生徒が集
団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団作りを
すすめていく。
7 重大な事態への対応
重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条
①生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
②生徒が相当の期間欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
柏市教育委員会の指導・支援のもと、以下のような対応にあたる。
①学校の下に、重大事態の調査組織を設置
専門的知識や経験を有し、当該いじめ事案の関係者と人間関係等のない第三者の参加を図る。
②調査組織で事実関係を明確にするための調査を実施
客観的な事実関係を速やかに調査する。
③いじめを受けた生徒及びその保護者に対して、情報を適切に提供
調査によって明らかになった事実を、適時、適切な方法で提供する。ただし、個人情報に十分配慮する。
④調査結果を柏市教育委員会に報告
いじめを受けた生徒や保護者の希望があれば、その際の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果に添える。
⑤調査結果を踏まえ、必要な措置を行う。
8 公表、点検、評価(学期ごとに)
①公表について
・4月の保護者会で基本方針ついて説明し、HPでも公表する。
・アンケート結果等は、学校評価に合わせて学校だよりやHPを通して公表していく。
②点検、評価について
・学校評価アンケート等を参考にし、取り組みが適切に行われたか否かを検証する。
・期待するような指標等の改善が見られなかった場合には、その原因を分析し、次の期間の取り組みや方法の見直しを行う。
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