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学校は、成長途上にある多くの児童が集団生活をする場所です。
健康で楽しい学校生活を送るためには、伝染病の予防に気をつけなくてはなりません。
病気の種類によっては、集団感染を防ぐために、自宅で療養しなければならないものもあります。 その場合は『出席停止』の扱いとなり、欠席にはなりません。
ここでは、通常、出席停止となる感染症と、問い合わせの多いその他の疾病についてのせました。 なお、出席停止の期間や登校の基準については、医師によって異なる場合がありますので、かかりつけ医の指示に従ってください。
登校の際は、医師の発行する『治癒証明書』が必要となりますので、よろしくお願いします。
◆出席停止の感染症
種別 | 対象疾患 | 出席停止期間の基準 |
第一種 | エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,重症急性呼吸器症候群,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 発症した後五日を経過し,かつ解熱した後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後,三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後,二日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症 | 病状により,感染の恐れがないと医師が認めるまで |
学校の管理下でけがをして、病院で治療を受けた場合、入学時に加入した『日本スポーツ振興センター災害共済給付』の適用となります。
けがをした日から2年間以内に手続きを開始する必要がありますので、学校でのけがで病院にかかられた場合は、なるべく早めにご連絡ください。
なお、けがの種類や発生の状況、金額によっては給付の対象とならない場合もありますので、ご不明な点があれば、保健室までご連絡ください。
◆学校の管理下とは
1.授業中(体育・その他の授業中を含む)
2.通常の通学路・交通手段による登下校中
3.休憩時間(昼休み・放課後など)
4.学校行事に参加している時(修学旅行・林間学校などの校外学習含む)
5.学校計画に基づいた部活動・クラブ活動に参加している時など
◆対象となる金額は
保険証を使用した診療で、支払った金額の合計が1500円以上のものが対象となります。
それに満たない場合は対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
◆手続きを行うには
学校でけがをして病院にかかった場合は、担任を通して学校にご連絡ください。
手続きに必要になる所定の用紙と、詳しい説明の文書を保健室からお渡しします。
【別紙】「学校において予防すべき感染症一覧」に記載の感染症と診断された場合には、医師に「疾患名」「発症日」「登校再開可能な日」を確認のうえ、学校にご連絡ください。
登校の際は、【様式1】「療養報告書」に保護者が必要事項を記入したものを持ってきてください。