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コロナ感染症防止の欠席等の取り扱いについて(校長室から)
先日お知らせしたとおり、9月16日から9月30日まで短縮日課の再延長を行っています。 様々な面で保護者の皆様には御理解と御協力をお願いすることとなります。10 月 1 日以降につきましては、9 月 28 日(火)の臨時校長会議を待っての判断となります。最近の報道で、コロナウィルスに感染した場合や、濃厚接触者に指定された場合、また感染への不安等の理由により登校しない場合は、欠席としないことを文部科学省が通知し、その内容について話題になっています。学校では、具体的にどのような事務処理がなされて、子供たちの学習の記録として学校に保存管理される「学習指導要録」という書類に記載されるのかを、説明したいと思います。
学習指導要録に記載する、子供たちの出席に関する数字は5つあります。「授業日数」「出席停止、忌引き等の日数」「出席しなければならない日数」「欠席日数」「出席日数」の5つです。 例えば今年度柏市の小中学校の授業日数は203日(1 年と6年は別)です。感染症にかかったり、濃厚接触になったりした場合は、出席停止になります。感染への不安等の理由で登校しない場合は、忌引き等の中に含まれます。その日数が10 日あったとし、それ以外は全て学校に登校した場合は、次のように記載されます。
授業日数 | 出席停止・忌引き等 | 出席しなければならない日数 | 欠席日数 | 出席日数 |
203 | 10 | 193 | 0 | 193 |
ご覧いただいてお分かりになるように、コロナ関連で学校を休んだ場合は、出席しなければならない日数自体が減少することとなります。それ以外の欠席が無い場合は、欠席日数の欄は0日となるため、「欠席としない」ということになります。「授業は 203 日行いました。そのうちの10 日はやむを得ない理由により学校を欠席したので、それは出席しなければならない日とはしません。従って出席しなければならない日は 193 日です。その 193 日の中で欠席した日はありませんので、欠席は0日、出席は193 日となります。」ということです。 コ ロ ナ 感 染 防 止 の 欠 席 等 の 扱 い に つ い てさらに、出席停止・忌引き等の内容については別の欄に記録を記載します。 本校では、短縮日課期間中の授業をできる限りオンラインで配信しています。そのオンラインで実施した日数と、子どもが家庭から接続した日数を記録して、簡単に取組み内容を記載することとなっています。この学習指導要録は進学先にも写しが送られますので、学校に登校していなくてもなんらかの学習をした記録と内容は引き継がれるようになっています。あって欲しくないことですが、学校全体が休校、学年全体を学年閉鎖とする場合は、授業日数自体が203 日から閉鎖した日数分減少して処理されます。御理解いただけましたでしょうか?
ここまでの説明で、オンラインで授業を聴いているのだから、「出席停止・忌引き等」ではないのではないか?という質問をしたくなりますね。文部科学省は、現時点ではオンライン授業を義務教育の段階では認めていません。従って出席という扱いはできないのです。時代が進むと改善される可能性はあります。
こんなに短縮しはたりるのは足りるの?と思う方もいらっさるかもしれませんが、9月30日までの短縮であれば、行事等が中止で授業がつぶれることも少ないので、標準時間を保っています。しかしこれ以降も短縮等が続くと厳しくなるかもしれません。