出前講座・教材情報報

18歳成人と消費者トラブル

平成30年6月に民法の一部を改正する法律が成立したことで、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
民法では、未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した場合、契約を取り消すことができると定めていますが、成年年齢が引き下げられると、18歳から未成年者取消権を行使できなくなります。そこを狙われ、社会経験が少ない若者が悪質商法等に巻き込まれることが懸念されます。ご家庭で、地域で、学校で、契約の様々なルールについてしっかり学んでおきましょう。
<下図は成年年齢が20歳であった時のものです。消費者トラブルの急増が確認できます>

成人した途端、消費者トラブルが急増します